日本糖尿病療養指導士
日本糖尿病療養指導士の業務
日本糖尿病療養指導士の業務は、
糖尿病とその療養指導全般に関する正しい知識を有し、医師の指示の下で患者に熟練した療養指導を行うことのできる医療従事者(看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士の資格を有する者)、わが国の医療法で定められているそれぞれの医療職の業務に則って行うものとする。
その資格を得るには、
下記の条件を満たした者が、日本糖尿病療養指導士認定試験に合格する必要があります。
- 看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士のいずれかの資格を有していること
- 下記の(1)(2)(3)の条件を全て満たしている医療施設において、現在または過去10年以内に2年以上継続して糖尿病患者の療養指導業務に従事した方で、かつこの間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導をおこなったこと(1)当該施設に勤務する、以下の(イ)(ロ)のいずれかに該当する医師が、糖尿病療養指導にあたり受験者を指導していること
(イ)常勤または非常勤の日本糖尿病学会専門医
(非常勤の場合、勤務は月1回以上)
(ロ)日本糖尿病学会の会員で糖尿病の診療と療養指導に従事している常勤の医師
(2)外来で糖尿病患者の診療が恒常的に行われていること
(3)糖尿病の患者教育、食事指導が恒常的に行われていること - 受験者が2.の「糖尿病療養指導業務に従事した期間」に当該施設で携わった糖尿病療養指導の自験例が10例以上あること
- 本機構が開催する講習会を受講し、受講修了証を取得していること